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事業案内
成年後見支援センター「すてっぷ中央」
中央区社会福祉協議会成年後見支援センター「すてっぷ中央」では、高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていくためのお手伝いをしています。
問合わせ先
- 在宅福祉サービス部 成年後見支援センター「すてっぷ中央」
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- 電話:03-3206-0567
- Fax:03-3523-6386
- メール: step@shakyo-chuo-city.jp
成年後見支援事業
成年後見制度とは?
判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守る制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
- 法定後見…知的障害・精神障害・認知症などのため適切な判断ができなくなっている人を、家庭裁判所が選んだ後見人等が支援します。
- 任意後見…将来、判断能力が衰えてきた時のために、信頼できる人(任意後見人)にお願いしたいこと(後見事務)の内容を、事前の契約によって決めておく制度です。
任意後見制度 (にんいこうけんせいど) |
法定後見制度 (ほうていこうけんせいど) |
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使える人 | 今はまだはっきりしているものの、将来認知症などの不安がある人。 | 知的障害・精神障害・認知症などのため適切な判断ができなくなっている人。 |
手続き先 | 公証役場 | 家庭裁判所 |
手続きできる人 | 本人 | 本人、配偶者、親、子、兄弟、 区市町村長など |
手続き費用 | およそ2万円 |
およそ1万円 ※別途5~10万円の鑑定費用がかかる場合があります。 |
たとえば |
●後見をお願いする人や内容を自分で決めておきたい。 ●親亡き後の、障害のある子供の生活が心配。 ●亡くなった後の葬儀や遺言の執行もお願いしたい。 |
●資産のある親の入院費用を経済的に余裕のない子が負担している。 ●親が認知症で持ちビルの管理ができない。 ●訪問販売や悪徳商法にしょっちゅうひっかかる。 |
- トラブルになりそうな(なった)とき…
- 例えば、①誰が後見人になるか親族でもめている、②資産を身内で管理する自信がない…、などの場合は月1回行っている専門相談で専門の弁護士のアドバイスを受けることができます。成年後見制度だけでなく、遺言・相続に関する相談、高齢者や障害のある方の権利侵害に関する相談にも応じています。
- 日時:毎月1回 午後1時30分~4時30分(要予約)
- 場所:中央区社会福祉協議会 相談室
- 時間:1人1時間
- 後見人を紹介します
- 家族などで後見人を引き受けてくれる方がいない場合などはご相談に応じています。
- 費用等を助成します
- 所得や資産が少ない方でも制度を利用できるよう、費用等の助成を行っています。
「すてっぷ中央」では、区民の皆様に安心して成年後見制度を利用していただくためのさまざまな支援を行っています。成年後見制度に関することならなんでもおたずねください。情報提供から後見人の紹介まで、幅広くご相談に応じています。出張による相談もお受けしています。
権利擁護支援事業
- 利用できる人
- 中央区に居住する高齢者や認知症・知的障害・精神障害・身体障害のある方で、
以下のようなことに困っている方。- 福祉サービスの利用手続き、利用料の支払いが難しいので手伝って欲しい。
- 預貯金の出し入れが自分でできないので、代わりにやって欲しい。
- 通帳や権利証などの大事なものを家に置いておくのは不安なので預かって欲しい。
- サービス内容
サービス内容 利用料 福祉サービスに関する情報提供や相談、サービス利用の手続きや利用料支払いの援助など 1時間1,000円(1時間を超えた場合は、30分ごとに500円を加算します) 預貯金の出し入れ、公共料金、医療費、家賃等の支払い手続き 定期預金証書、不動産権利証等重要書類の預かり 1ヶ月1,000円
※生活保護を受けている方及び生活保護世帯に準ずる方、住民税非課税世帯の方には、利用料の減免があります。- サービス利用までの流れ
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- 初回相談
- 利用申し込み
- 契約締結能力の判定
- 契約内容の確認
- 契約(利用開始)
問合わせ先
- 在宅福祉サービス部
成年後見支援センター「すてっぷ中央」 -
- 電話:03-3206-0567
- Fax:03-3523-6386
- メール: step@shakyo-chuo-city.jp