成年後見制度とは?

判断能力が不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守る制度です。
成年後見制度には、任意後見制度法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度

将来、判断能力が衰えてきた時のために、信頼できる人(任意後見人)にお願いしたいこと(後見事務)の内容を、事前の契約によって決めておく制度です。

使える人今はまだ判断能力に問題ないが、将来認知症などの不安がある人。
手続き先公証役場
手続きできる人本人
手続き費用およそ2万円
使える人今はまだ判断能力に問題ないが、将来認知症などの不安がある人。
手続き先公証役場
手続きできる人本人
手続き費用およそ2万円

たとえばこんな時…

  • 後見をお願いする人や内容を自分で決めておきたい。
  • 親亡き後の、障害のある子供の生活が心配。

利用の流れ

任意後見人の候補者を決める

誰に任意後見人をお願いしたいのか、どんな内容を頼みたいのかを決めます。

任意後見契約を結ぶ

任意後見人候補者と一緒に公証役場に行き、公正証書により任意後見契約を結びます。

任意後見監督人の選任申立て

本人、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人の選任

任意後見監督人が選任され、任意後見受任者は任意後見人となります。

任意後見人として活動開始

法定後見制度

知的障害・精神障害・認知症などのため判断能力が不十分になっている人を、家庭裁判所が選んだ後見人等が支援します。

使える人知的障害・精神障害・認知症などのため判断能力が不十分になっている人。
手続き先家庭裁判所
手続きできる人本人、配偶者、親、子、兄弟、区市町村長など
手続き費用およそ1万円※別途5~10万円の鑑定費用がかかる場合があります。
使える人知的障害・精神障害・認知症などのため適切な判断ができなくなっている人。
手続き先家庭裁判所
手続きできる人本人、配偶者、親、子、兄弟、区市町村長など
手続き費用およそ1万円※別途5~10万円の鑑定費用がかかる場合があります。

たとえばこんな時…

  • 認知症のある親の入院費用を代わりに銀行で払い戻しをしようとしたところ「成年後見制度」を利用するように言われた。
  • 親が認知症で持ちビルなど不動産の管理ができない。
  • 訪問販売や悪徳商法の被害に何度もあっているので防止したい。

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、補助・保佐・後見の3類型があります。

類型補助保佐後見
対象者判断能力が不十分な人判断能力が著しく不十分な人判断能力がほとんどない人
申立ての際の本人の同意必要不要不要
取消権
同意権
【付与される範囲】
家庭裁判所が認めた
特定の法律行為

【本人の同意】
必要
【付与される範囲】
法律上定められた
重要な法律行為

【本人の同意】
不要
【付与される範囲】
日常生活に関する行為を除く
すべての法律行為(取消権のみ)

【本人の同意】
不要
代理権【付与される範囲】
家庭裁判所が定めた
特定の法律行為

【本人の同意】
必要
【付与される範囲】
家庭裁判所が認めた
特定の法律行為

【本人の同意】
必要
【付与される範囲】
財産に関する
すべての法律行為

【本人の同意】
不要

補助

対象者判断能力が不十分な人
申立ての際の本人の同意必要
取消権
同意権
【付与される範囲】
家庭裁判所が認めた特定の法律行為

【本人の同意】
必要
代理権【付与される範囲】
家庭裁判所が定めた特定の法律行為

【本人の同意】
必要

保佐

対象者判断能力が著しく不十分な人
申立ての際の本人の同意必要
取消権
同意権
【付与される範囲】
法律上定められた重要な法律行為

【本人の同意】
必要
代理権【付与される範囲】
家庭裁判所が定めた特定の法律行為

【本人の同意】
必要

後見

対象者判断能力がほとんどない人
申立ての際の本人の同意必要
取消権
同意権
【付与される範囲】
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為(取消権のみ)

【本人の同意】
必要
代理権【付与される範囲】
財産に関するすべての法律行為

【本人の同意】
必要

利用の流れ

申立ての準備
  • 申立人、成年後見人等の候補者を検討します。
  • 診断書をかかりつけ医に依頼→申し立て類型(補助・保佐・後見)を決めます。
  • 申立書類の作成
  • 必要書類の準備

申立ての予約

家裁に申立て

申立人が家裁に行き、申立てを行います。
※申立後の取り下げは、家庭裁判所の許可が必要となります。

審理
  • 家裁の調査官が本人に面接します。
  • 親族に照会を行い、意向を確認します。
  • 必要に応じて医師による鑑定が実施されます。
審判
  • 裁判官により決定。
  • 審判結果が申立人、本人、後見人等に通知されます。

(不服申立期間)2週間後

審判確定
後見人等の活動開始

関係機関一覧(外部サイトにリンク)

○東京家庭裁判所(後見サイト)
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html

○東京都福祉保健局(成年後見活用あんしん生活創造事業)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/sodan/kouken/index.html

○厚生労働省(成年後見制度利用促進のご案内)
https://guardianship.mhlw.go.jp/

問合せ先

在宅福祉サービス部 成年後見支援センター「すてっぷ中央」

電話:03-3206-0567

FAX:03-3523-6386

メール:step(at)shakyo-chuo-city.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しています。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。